コラム

水道工事には申請が必要?水道局への申請が必要な工事と申請の注意点

新設工事と改造工事

新築で家を建てる際はもちろん、戸建て・マンションのリフォーム、建物の解体などではさまざまな水道工事が必要になります。水道工事をする際は、水道局への申請が必要な場合があります。

本記事では水道工事を行う方のために、申請が必要な水道工事の内容や申請する際の注意点などを紹介します。それぞれの工事に必要な書類も紹介するので、不備がないように用意しておきましょう。

水道工事とは?

一口に水道工事といっても、大きく2つの工事に分けられます。一つは公共事業として水道局が行う水道工事、もう一つは各家庭が水道工事店などに依頼して行う水道工事です。

まずは、公共工事か各家庭の工事となるのか?の分岐点についてですが、水道は道路に埋まっている水道管から各家庭の蛇口までつながっていますが、公共工事になるか各家庭が水道工事店に依頼する工事なのかは、一般的には水道メーターを境に変わります。

自宅の敷地内であっても、水道メーターの上流(道路側)で起きている故障などであれば、公共事業として対応してもらえる可能性が高いです。

次に、敷地内であっても確認するべき点についてですが、建物に受水槽(貯水槽)があるかどうかで判断します。
需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具を「給水装置」と言い、水道局(水道事業者)の管轄下にあります。(受水槽以下は除く)

つまり、受水槽(貯水槽)がない建物では、家庭内での水道工事であっても申請が必要な場合があります。

各家庭で行う水道工事で申請が必要な場合

受水槽(貯水槽)が設置されていない各家庭が水道工事店に依頼する水道工事は、原則、申請を行わなければなりません。

前述した通り、水道メーターを含め、給水メーターから下流(建物側)にある給水管、止水栓、蛇口などの給水装置は、家庭内に設置されたものであっても、自治体の管轄になります。そのため家庭内で行う水道工事には、申請が必要です。

各家庭で行う水道工事は、大きく以下の4つに分けられます。

● 新設工事
● 改造工事
● 撤去工事
● 修繕工事

いずれも申請先はお住まいの自治体ですが、それぞれ申請に必要な書類や申請の流れは異なります。

【種類別】水道工事の必要書類について

工事の種類別に必要な書類を紹介します。書類や申請方法に間違いがあれば、必要な工事を期日までに始められない可能性も高いです。しっかり確認して正しく申請を行いましょう。

新設工事

新設工事と改造工事

新設工事とは、新規で給水装置を設置する際に行われる工事です。家を建てるときに、道路の下にある水道管から土地に水を引く工事、給水装置の設置工事が新設工事に該当します。

新設工事に必要な書類

新設工事には、一般的に以下のような書類が必要となります。

● 給水装置新設工事申込書
● 給水装置新設工事施工申請書
● 給水装置工事設計審査申請書
● 水道使用届
● 工事用材料検査申請書
● 位置図
● 工事図面(平面図・配管図・断面図)
● 建築確認済証
● 利害関係者の承諾書
● 道路工事施行承認書
● 道路占用許可申請書
● 道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

自治体によって書類の名称は異なる場合があります。また自治体によっては追加書類が必要なケースや、上記のうちいずれかの書類が不要なケースもあります。

基本的には工事を依頼する水道工事店が把握しているので、水道工事店に確認しましょう。自治体のホームページを確認するか、役所の水道課に問い合わせることも可能です。

改造工事

改造工事は既存の給水管のサイズを変えたり、水栓を追加設置する工事です。

改造工事に必要な書類

改造工事には、以下の書類が必要です。

● 給水装置改造工事申込書
● 給水装置改造工事施工申請書
● 給水装置工事設計審査申請書
● 工事用材料検査申請書
● 位置図
● 工事図面(平面図・配管図・断面図)
● 建築確認済証
● 利害関係者の承諾書
● 道路工事施行承認書
● 道路占用許可申請書
● 道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

改造工事の際に必要な書類は、基本的に新設工事と同様です。自治体によって名称が異なることや、必要書類の内容が異なることがあります。

改造工事に伴って、水道料金を工事臨時給水に切り替える場合は、給水装置工事に関する申し込みが必要です。水道局指定業者に確認し、必要な手続きを行いましょう。敷地内で改造工事が完結する場合は、道路関係の申請書は不要になります。

また、給水管のサイズを変更する場合は、手数料納付の際にこれまでの給水加入金との差額を支払う場合がありますので、注意が必要です。

撤去工事

撤去工事と修繕工事

撤去工事とは全ての給水装置を配水管の分岐から撤去する工事です。建物を解体するときなどに行われますが、公道部分の水道管は撤去せず、敷地内のみの水道管を撤去する場合は改造工事に該当します。

撤去工事に必要な書類

撤去工事には、以下の書類が必要です。

● 給水装置撤去工事申込書
● 給水装置撤去工事施工申請書
● 位置図
● 建築確認済証
● 利害関係者の承諾書
● 道路工事施行承認書
● 道路占用許可申請書
● 道路使用許可申請書(付近の見取図も含む)

修繕工事

修繕工事とは水漏れ修理や蛇口交換など、部分的な破損を修繕する工事です。修繕工事は申請の必要はありません。

修繕工事に必要な書類

修繕工事で施主による申請が必要になるのは、水道メーターより下流(建物側)で行う場合です。水道メーターより上流(道路側)で修繕工事が必要な場合、公共事業扱いとなることがほとんどで、自治体が申請を行います。

下流で行われる修繕工事には、以下の書類が必要です。

● 給水装置修繕工事申込書
● 給水装置修繕工事施工申請書
● 給水装置工事設計審査申請書
● 工事用材料検査申請書
● 位置図
● 修繕工事施工図
● 建築確認済証

下流で行われる修繕工事は、基本的に道路関係の申請書は不要です。ただ、破損の内容によって、道路の下に埋まっている配管などの修繕を行わなければならない場合は、道路関係の申請書が必要な場合もあります。

また水漏れなどの緊急を要する修繕工事で、給水装置の原形をとどめて行う軽微な修繕の場合、修繕後の申請もしくは修繕工事完了報告書の提出によって認められることがあります。

水道工事の申請を行う際の注意点

水道工事の申請を行う際の注意点

水道工事の申請を行う際に注意したいポイントを紹介します。スムーズに工事が行えるよう次の3点を押さえておきましょう。

水道局指定業者を選ぶ

工事を依頼する業者は施主が選定しますが、水道局指定業者を選ぶようにしましょう。水道局指定業者とは、水道局の管轄地域で法律・法令に則っての適切な工事ができることを認められている業者です。水道法施行令で定められた基準をクリアした業者が、水道局指定業者として認定されています。

水道局指定業者でない場合、水道工事の申請ができません。万が一水道局指定業者以外の業者に工事を依頼した場合、最悪のケースでは施主の水道が止められる可能性もありますので、注意しましょう。

お住まいの地域の水道局指定業者は、自治体のホームページで確認できることが多いです。また、水道局指定業者の場合、業者のホームページにもその旨が明記されていることがほとんどです。

余裕を持って申請を行う

水道工事の申請の大半は水道局指定業者が行ってくれますが、着工まではさまざまな手続きが必要となります。道路工事を伴う水道工事の場合は特に時間がかかるため、ギリギリに申請してしまうと、必要なタイミングで工事が進められないこともあります。
また、申請には手数料や納付金などの費用が工事代金とは別途発生します。

余裕を持って水道局指定業者の選定を始め、早めの申請を心掛け、納付書を受け取ったらできるだけ早く納付しましょう。

水道工事が必要なら水道局指定業者選びから始めよう

本記事では申請が必要な水道工事の内容や申請の流れ、申請する際の注意点などを紹介しました。

水道メーターよりも下流で行われる水道工事は全て申請が必要ですが、申請のほとんどは水道局指定業者が行います。水道工事が必要になったら余裕を持って水道局指定業者選びから始め、スムーズに着工できるように準備しましょう。

一覧ページへ戻る


通話無料!当社スタッフが丁寧に対応します。
お気軽にお問合せください。

通話無料!当社スタッフが丁寧に対応します。
お気軽にお問合せください。

メールでのお問合せはこちら